令和5年5月8日より、新型コロナウイルスが感染症法の5類に位置付けられることに伴い、その取扱いについて射水市よりお知らせがありました。
<主な内容>
①感染した場合の出席停止の期間は、「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1 日を経過するまで」であること
②登校する際には、保護者の記入による「治癒報告書」を提出する必要があること
③濃厚接触者の取り扱いはしなくなること
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治癒報告書については、こちらをクリックしてください。