5月8日以降の新型コロナウイルスの取り扱いについて

 令和5年5月8日より、新型コロナウイルスが感染症法の5類に位置付けられることに伴い、その取扱いについて射水市よりお知らせがありました。

 <主な内容>

①感染した場合の出席停止の期間は、「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1  日を経過するまで」であること

②登校する際には、保護者の記入による「治癒報告書」を提出する必要があること

③濃厚接触者の取り扱いはしなくなること

 

 詳細については、こちらをクリックしてください。

 治癒報告書については、こちらをクリックしてください。

カテゴリー: 未分類 パーマリンク